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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第八十九条 (法第五十八条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(法第五十八条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)

第八十九条

第五十八条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。

  1. 連合王国協定
  2. 韓国協定
  3. 中国協定

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