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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第八十八条 (法第四十条第九項に規定する政令で定める年金たる給付)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(法第四十条第九項に規定する政令で定める年金たる給付)

第八十八条

第四十条第九項に規定する政令で定める年金たる給付は、第四十七条第二号、第四号から第八号まで及び第十号から第十三号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。

  1. 遺族基礎年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第二十八条第一項及び法第二十条第一項の規定により支給するものを除く。)
  2. 遺族厚生年金
  3. 次に掲げる年金たる給付
    1. 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち遺族共済年金
    2. 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち遺族共済年金
    3. 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち遺族共済年金
    4. 移行農林共済年金のうち遺族共済年金
  4. 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金

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