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社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令 第三条 (審査請求を相手国実施機関等を経由してすることができないこととされる社会保障協定)

平成二十年政令第三十八号政令
(審査請求を相手国実施機関等を経由してすることができないこととされる社会保障協定)

第三条

第五十一条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第八十九条各号に掲げるものとする。

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