(審査請求を相手国実施機関等を経由してすることができることとされる相手国法令) 第四条 法第五十一条第一項に規定する政令で定める相手国法令は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第九十条各号に掲げるものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗