(地方公務員等共済組合法の適用範囲に関する特例)
第二条
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第四十九条に規定する政令で定める社会保障協定は、社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定とする。
2法第四十九条に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び子の全てが、日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第一条1(f)に規定するアメリカ合衆国の実施機関により証明がされた者とする。
3地共済法の短期給付に関する規定の適用については、前項に定める者が同項に定める者に該当しないこととなったときは、そのなった日に職員(地共済法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。次項において同じ。)となったものとみなし、地共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける者が前項に定める者に該当することとなったときは、そのなった日の前日に退職(地共済法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。
4法第四十九条の規定により地共済法の規定の適用を受けない者が相手国法令の規定の適用を受ける者に該当しないこととなったときは、地共済法の規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。