(趣旨)
第一条
この政令は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「地共済法」という。)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
この政令は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「地共済法」という。)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
この政令は、法の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。