(相手国法令の規定の適用を受ける者に係る届出等)
第四条
組合員が、法第四十九条の規定により、地共済法の規定の適用を受けないこととなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書に相手国実施機関等(法第二条第四号に規定する相手国実施機関等をいう。第五条第二項第三号及び第七条第一項において同じ。)が当該組合員に交付した相手国法令の規定の適用に関する証明書の写しを添えて、組合に提出しなければならない。
- 一届出者の氏名及び生年月日
- 二所属機関の名称及び所在地
- 三法第四十九条の規定により地共済法の規定の適用を受けないこととなった日
- 四その他必要な事項
2韓国協定第八条2、フランス協定第八条2及びカナダ協定第五条5(b)の規定に該当する者は、前項に規定する証明書の写しの提出に代えて、次に掲げる書類のいずれかの提示をもって当該者であることを証明することができる。
- 一旅券
- 二その他本人確認できるもの
3組合員が、社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令(以下「令」という。)第二条第三項又は第四項の規定により、地共済法の規定の適用について職員となったものとみなされたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
- 一届出者の氏名及び生年月日
- 二所属機関の名称及び所在地
- 三令第二条第三項又は第四項の規定により職員となったものとみなされた日
- 四その他必要な事項