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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第一条 (趣旨)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(趣旨)

第一条

この政令は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の特例等に関し必要な事項を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

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