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日本年金機構法 第二十七条 (業務の範囲)

平成十九年法律第百九号法律
(業務の範囲)

第二十七条

機構は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 厚生年金保険法第百条の四第一項に規定する権限に係る事務、同法第百条の十第一項に規定する事務、同法第七十九条第一項各号に掲げる事業及び同条第二項に規定する運用並びに同法第百条の十一第一項に規定する収納を行うこと。
  2. 国民年金法第百九条の四第一項に規定する権限に係る事務、同法第百九条の十第一項に規定する事務、同法第七十四条第一項各号に掲げる事業及び同条第二項に規定する運用並びに同法第百九条の十一第一項に規定する収納を行うこと。
  3. 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。

  1. 子ども・子育て支援法第七十一条第三項に規定する権限に係る事務及び同条第八項に規定する事務を行うこと。
  2. 健康保険法第二百四条第一項に規定する権限に係る事務、同法第二百五条の二第一項に規定する事務及び同法第二百四条の六第一項に規定する収納を行うこと。
  3. 船員保険法第百五十三条第一項に規定する権限に係る事務、同法第百五十三条の八第一項に規定する事務及び同法第百五十三条の六第一項に規定する収納を行うこと。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第四十一条第一項に規定する権限に係る事務、同法第四十六条第一項に規定する事務及び同法第四十七条第一項に規定する収納を行うこと。
  5. 次に掲げる事務を行うこと。
    1. 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十六条第十一項に規定する事務
    2. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)その他の法律の規定による厚生年金保険法による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付(次条並びに第三十八条第五項第二号及び第三号において「年金給付」という。)の支払をする際における保険料その他の金銭の徴収及び納入に係る事務
    3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第六十二条第一項に規定する権限に係る事務及び同法第六十三条第一項に規定する事務
    4. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)第十三条第一項に規定する権限に係る事務、同法第十七条第一項に規定する事務及び同法第十八条第一項に規定する収納に係る事務
    5. 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第五条の三に規定する事務
  6. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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