(日本年金機構への事務の委託) 第五条の三 厚生労働大臣は、第五条第一項及び前条第一項の規定による事務(日本年金機構が行うこととされている公的給付の支給等に係る事務に限る。)を日本年金機構に行わせるものとする。 e-Gov法令検索で第五条の三を開く ↗