(国庫納付金の帰属する会計)
第九条
国庫納付金は、年金特別会計業務勘定(法第二十七条第二項第四号に掲げる業務及び第五号ホに掲げる事務(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第五条の二第一項の規定による事務に係るものに限る。)に係る国庫納付金にあっては、一般会計)に帰属する。
国庫納付金は、年金特別会計業務勘定(法第二十七条第二項第四号に掲げる業務及び第五号ホに掲げる事務(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第五条の二第一項の規定による事務に係るものに限る。)に係る国庫納付金にあっては、一般会計)に帰属する。