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日本年金機構の財務及び会計に関する省令
平成二十一年厚生労働省令第百六十六号
府省令
· 条文 15 件 ·
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日本年金機構の財務及び会計に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第五条第四項の厚生労働省令で定める重要な財産)
第一条の二
(会計の原則)
第二条
(償却資産の指定等)
第二条の二
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第二条の三
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第三条
(財務諸表)
第四条
(閲覧期間)
第五条
(利益及び損失の処理)
第六条
(国庫納付準備金の処分)
第七条
(国庫納付金の納付の手続)
第八条
(国庫納付金の納付期限)
第九条
(国庫納付金の帰属する会計)
第十条
(借入金の認可の申請)
第十一条
(法第四十五条の厚生労働省令で定める重要な財産)
第十二条
(法第四十五条の厚生労働省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)