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日本年金機構の財務及び会計に関する省令 第二条の二 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

平成二十一年厚生労働省令第百六十六号府省令
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

第二条の二

厚生労働大臣は、機構が法第四十四条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

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