(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引) 第二条の二 厚生労働大臣は、機構が法第四十四条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗