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日本年金機構の財務及び会計に関する省令 第二条 (償却資産の指定等)

平成二十一年厚生労働省令第百六十六号府省令
(償却資産の指定等)

第二条

厚生労働大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

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(承継時の償却資産に関する経過措置)
附則

機構の成立の際法附則第十二条第二項の規定により機構に出資されたものとされる資産のうち厚生労働大臣が指定する償却資産については、第二条第一項の指定があったものとみなす。

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