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日本年金機構の財務及び会計に関する省令 第三条 (財務諸表)

平成二十一年厚生労働省令第百六十六号府省令
(財務諸表)

第三条

第四十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

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