条文くん法令検索 AIに質問する

日本年金機構の財務及び会計に関する省令 第四条 (閲覧期間)

平成二十一年厚生労働省令第百六十六号府省令
(閲覧期間)

第四条

第四十一条第三項の厚生労働省令で定める期間は、五年とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本年金機構の財務及び会計に関する省令第四条(閲覧期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(財務諸表) 日本年金機構の財務及び会計に関する省令 目次 第五条(利益及び損失の処理) →