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日本年金機構の財務及び会計に関する省令 第八条 (国庫納付金の納付期限)

平成二十一年厚生労働省令第百六十六号府省令
(国庫納付金の納付期限)

第八条

国庫納付金は、当該国庫納付金が生じた事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

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