(国庫納付準備金の処分)
第六条
機構は、毎事業年度、前条の規定による整理を行った後、厚生労働大臣の承認を受けた金額を超える額の国庫納付準備金がある場合には、その超える部分の額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
機構は、毎事業年度、前条の規定による整理を行った後、厚生労働大臣の承認を受けた金額を超える額の国庫納付準備金がある場合には、その超える部分の額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
第十一条の規定による改正後の日本年金機構の財務及び会計に関する省令第三条の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第四十一条第一項に規定する財務諸表をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。