条文くん法令検索 AIに質問する

日本年金機構の財務及び会計に関する省令 第六条 (国庫納付準備金の処分)

平成二十一年厚生労働省令第百六十六号府省令
(国庫納付準備金の処分)

第六条

機構は、毎事業年度、前条の規定による整理を行った後、厚生労働大臣の承認を受けた金額を超える額の国庫納付準備金がある場合には、その超える部分の額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(財務諸表の作成に係る経過措置)
附則

第十一条の規定による改正後の日本年金機構の財務及び会計に関する省令第三条の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第四十一条第一項に規定する財務諸表をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本年金機構の財務及び会計に関する省令第六条(国庫納付準備金の処分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(利益及び損失の処理) 日本年金機構の財務及び会計に関する省令 目次 第七条(国庫納付金の納付の手続) →