(法第五条第四項の厚生労働省令で定める重要な財産)
第一条
日本年金機構法(以下「法」という。)第五条第四項の厚生労働省令で定める重要な財産は、日本年金機構(以下「機構」という。)の保有する財産であって、その法第四十四条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた法第三十四条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上法第四十四条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。