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日本年金機構法 第三十四条 (中期計画)

平成十九年法律第百九号法律
(中期計画)

第三十四条

機構は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
  2. 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
  3. 業務運営における公正性及び透明性の確保その他業務運営に関する重要事項に関する目標を達成するためとるべき措置
  4. 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
  5. 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画
  6. 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

3厚生労働大臣は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項第二号から第四号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。

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