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日本年金機構法施行令 第四条 (中期計画に定めた不要財産の国庫納付)

平成二十一年政令第二百八十九号政令
(中期計画に定めた不要財産の国庫納付)

第四条

機構は、中期計画(法第三十四条第一項の認可を受けた同項に規定する中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。第六条第一項において同じ。)において法第三十四条第二項第五号の計画を定めた場合において、その計画に従って現物による国庫納付を行おうとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。

2厚生労働大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。

3機構は、第一項の通知を行ったときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、当該不要財産を国庫に納付するものとする。

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(出資の時期)

法附則第十二条第一項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

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