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日本年金機構法施行令 第六条 (中期計画に定めた不要財産の譲渡収入による国庫納付)

平成二十一年政令第二百八十九号政令
(中期計画に定めた不要財産の譲渡収入による国庫納付)

第六条

機構は、中期計画において法第三十四条第二項第五号の計画を定めた場合において、その計画に従って譲渡収入による国庫納付を行おうとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。

2厚生労働大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。

3前条第二項から第五項までの規定は、第一項の通知があった場合について準用する。

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(不動産に関する登記の特例)

機構が法附則第十二条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記の嘱託をするときは、第三条第一項において準用する不動産登記法第百十六条第一項の規定にかかわらず、登記義務者の承諾を得ることを要しない。

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