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日本年金機構の業務運営に関する省令 第六条 (年度計画の記載事項等)

平成二十一年厚生労働省令第百六十五号府省令
(年度計画の記載事項等)

第六条

第三十五条に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2機構は、法第三十五条の規定により年度計画の認可を受けようとするときは、当該年度計画に係る事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の年度計画については、その成立後最初の中期計画について法第三十四条の認可を受けた後遅滞なく)、当該年度計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3機構は、法第三十五条後段の規定により年度計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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