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日本年金機構の業務運営に関する省令 第七条 (中期実績報告)
平成二十一年厚生労働省令第百六十五号
府省令
(中期実績報告)
第七条
法
第三十七条第一項
に規定する中期実績報告書には、中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
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この条文が参照している条文
日本年金機構法 第37条
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日本年金機構の業務運営に関する省令 目次
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