(法第三十八条第五項第二号ホの厚生労働省令で定める事務)
第八条
法第三十八条第五項第二号ホの厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に規定する国民年金基金に関する制度の周知に関する事務
- 二特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)の規定による受給資格及び特別障害給付金の額の認定に関する事務
- 三厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付と他の法律による給付との併給の調整に関する事務
- 四厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)の規定による保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に関する事務
- 五
- 六