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日本年金機構法 第二十六条 (制裁規程)

平成十九年法律第百九号法律
(制裁規程)

第二十六条

機構は、業務開始の際、制裁規程を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の制裁規程においては、機構の役職員が、この法律、厚生年金保険法、国民年金法、子ども・子育て支援法、健康保険法、船員保険法若しくは年金生活者支援給付金の支給に関する法律、これらの法律に基づく命令若しくはこれらの法律に基づいてする厚生労働大臣の処分若しくは機構が定める業務方法書その他の規則に違反し、又は機構の役職員たるにふさわしくない行為をしたときは、当該役職員に対し、免職、停職、減給又は戒告の処分その他の制裁を課する旨を定めなければならない。

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