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日本年金機構法 第二十五条 (役職員の秘密保持義務)
平成十九年法律第百九号
法律
(役職員の秘密保持義務)
第二十五条
役職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
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第57条
日本年金機構法附則第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める規則等を定める省令 第1条
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