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日本年金機構法 第二十五条 (役職員の秘密保持義務)

平成十九年法律第百九号法律
(役職員の秘密保持義務)

第二十五条

役職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

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