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日本年金機構法 第二十四条 (役員の兼職禁止)

平成十九年法律第百九号法律
(役員の兼職禁止)

第二十四条

役員(非常勤の者を除く。)は、在任中、厚生労働大臣の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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