第十一条
被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条から第十四条までにおいて同じ。)は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条から第十四条までにおいて同じ。)は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
雇用保険法等の一部を改正する法律附則第四十五条その他この法律の改正に伴う経過措置を定める規定であって厚生労働省令で定めるものによる厚生労働大臣の権限については、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)附則第二十五条の規定による改正後の船員保険法(次項において「新船員保険法」という。)第百五十三条から第百五十三条の九までの規定の例により、当該権限に係る事務を機構に行わせるものとする。
2前項の場合において、新船員保険法第百五十三条から第百五十三条の九までの規定の適用についての技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
3国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第五条の規定による改正前の船員保険法第四十五条ノ三の規定その他厚生労働省令で定める規定については、同条中「社会保険長官」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは厚生労働省令で定める。
4前項の規定により読み替えられた厚生労働大臣の権限については、第一項及び第二項の規定を準用する。
失業手当金の支給に要する出費は、国庫において全額これを負担し、第三条第一項の失業保険金の支給に要する費用については、その三分の一は国庫においてこれを負担し、その三分の二は、船員保険法の規定による保険料を以て、これに充てるものとする。
左の各号に掲げる遺族年金については、その額(加給金の額を除く。)が一万四千四百円に満たないときは、これを一万四千四百円とする。
2左の各号に掲げる遺族年金については、その額(加給金の額を除く。)が一万円に満たないときは、これを一万円とする。
3前二項の遺族年金については、加給金の額は、一人につき四千八百円とする。
昭和三十二年五月一日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
昭和三十六年四月一日において船員保険法による被保険者であつた期間が一年以上であつた者で同法第三十四条第一項各号のいずれにも該当していなかつたもののうち、同日において現に船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であり、改正後の船員保険法第三十九条ノ二第一号イからニまでのいずれかに該当し、かつ、六十歳以上であつた者に対しては、昭和三十六年四月一日にさかのぼつて、同条の通算老齢年金を支給する。
2前項の規定による通算老齢年金は、改正後の船員保険法第二十四条第一項の規定にかかわらず、昭和三十六年四月からその支給を始める。
3昭和三十六年四月一日において船員保険法による被保険者であつた期間が一年以上であつた者で同法第三十四条第一項各号のいずれにも該当していなかつたもののうち、同日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつた者が、同日後に船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた場合において、その際現に六十歳以上であり、かつ、改正後の船員保険法第三十九条ノ二第一号イからニまでのいずれかに該当しているか又は該当するに至つたときは、その者に対し、同条の通算老齢年金を支給する。この場合において、その者が船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた日が、施行日前であるときは、その者に対する通算老齢年金の支給は、その日にさかのぼるものとする。
船員保険法による職務上の事由による障害年金及び同法第五十条第二号又は第三号に該当したことによる遺族年金のうち、昭和四十一年一月以前の月に係る分であつて、同年二月一日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
昭和四十六年十一月一日において現に老齢年金、通算老齢年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、次条から附則第十五条までに規定するものを除くほか、その額を、それぞれ、この法律による改正後の船員保険法第三十五条(第三十九条ノ三においてその例による場合を含む。)、第四十一条及び第五十条ノ二並びにこの法律による改正後の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十六条第三項及び第四項の規定により計算した額とする。
昭和四十八年十月以前の月分の船員保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
昭和五十九年十月一日から昭和六十年九月三十日までの間の被保険者であつた期間を有する者の平均標準報酬月額又は最終標準報酬月額を計算する場合における当該被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額については、この法律による改正後の船員保険法(以下「新船保法」という。)第四条第一項の規定を適用せず、旧船保法第四条第一項の規定の例による。
施行日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る船員保険法の規定による給付については、なお従前の例による。
失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が施行日前である当該失業保険金の支給を受けることができる者(以下「旧船保受給資格者」という。)に係る船員保険法第三十三条ノ十の規定による期間及び日数並びに同法第三十三条ノ十二第一項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。
施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。