第十二条
被保険者は、死亡した日又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
被保険者は、死亡した日又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
失業手当金の支給を受ける権利は、一年を経過したときは、時効に因つて消滅する。
この法律による改正後の第三十四条及び第三十八条中「五十五歳」とあるのは、昭和二十九年五月一日前に被保険者であつた者であつて、左の表の上欄に掲げるものについては、それぞれ、同表の下欄のように読み替えるものとする。但し、この法律による改正後の第三十四条第一項第三号の規定に該当する者については、この限りでない。
2附則第八条第四項の規定により、従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を失つた者については、この法律による改正後の第三十四条第一項中「五十五歳」とあるのは、前項の規定にかかわらず、「五十歳」と読み替えるものとする。
昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間に脱退手当金の支給を受けた者には、その脱退手当金の額の計算の基礎となつた被保険者期間に基づいては、通算老齢年金は、支給しない。
昭和四十一年三月以前の月に係る船員保険の保険料については、なお従前の保険料率による。
昭和四十六年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第七条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額をこの法律による改正後の船員保険法第三十五条の規定に準じて計算した額とする。
施行日前に船員保険の被保険者(以下この条及び次条において「被保険者」という。)となり、かつ、その被保険者となつた日における年齢が六十歳以上である者であつて、施行日まで船員(第三十三条ノ三第二項各号の一に該当する場合における船員を除く。)として引き続き同一の船舶所有者に使用されているものについては、この法律による改正後の船員保険法(以下「新船員保険法」という。)第三十三条ノ三第二項の規定にかかわらず、当該被保険者の資格を取得した日の属する月以後の被保険者であつた期間は、新船員保険法第三十三条ノ三第二項に規定する被保険者であつた期間に算入するものとする。
標準報酬月額が六万八千円未満である国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第二十条の規定による被保険者の昭和六十年十月から昭和六十一年三月までの標準報酬月額は、旧船員保険法第四条第七項の規定にかかわらず、六万八千円とする。
附則第四条第一項に規定する厚生大臣の定める病院又は診療所において、第二条の規定による改正後の船員保険法(以下「新船保法」という。)第二十八条第一項第五号に掲げる療養の給付を受ける被保険者又は被保険者であった者(厚生大臣の定める状態にある者に限る。)が、新船保法第二十八条第三項に規定する給付対象傷病に関して、附則第四条第一項に規定する付添看護を受けたときは、平成八年三月三十一日(附則第四条第一項の規定による都道府県知事の承認を受けた病院又は診療所における付添看護については、その日後同項に規定する厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を新船保法第二十九条ノ二に規定する療養の給付等とみなして同条の規定を適用する。
2前項の規定は、船員保険法の規定による家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
旧船保受給資格者に係る第三条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第三十三条ノ十二ノ二及び第三十三条ノ十二ノ三の規定による失業保険金の支給並びに旧船員保険法第三十三条ノ十三ノ三の規定による同条第一項に規定する各延長給付の支給については、なお従前の例による。
平成十三年一月一日前に第四条の規定による改正前の船員保険法第六十条ノ二の規定に基づく申出をした者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律その他政令で定める法令に基づく育児休業が終了したものについては、同月一日に、第四条の規定による改正後の船員保険法第五十九条ノ四の規定に基づく申出があったものとみなして、同月以後の期間のその者に係る船員保険の保険料について、同条の規定を適用する。
施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三条の規定による改正後の船員保険法(以下「平成十九年改正後船員保険法」という。)第二十五条ノ三第二項の規定は、施行日以後に虚偽の報告、届出又は証明をした指定教育訓練実施者について適用する。