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日本年金機構法 第二十八条 (被保険者等の意見の反映)

平成十九年法律第百九号法律
(被保険者等の意見の反映)

第二十八条

機構は、第二条第一項の趣旨を踏まえ、被保険者、事業主、年金給付の受給権者(次条及び第三十条第二項において「受給権者」という。)その他の関係者の意見を機構の業務運営に反映させるために必要な措置を講じなければならない。

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