第十二条
理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2副理事長は、機構を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
4監事は、次に掲げる事項を監査する。
- 一機構の財務の状況
- 二
5監事は、監査を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告書を作成し、理事長に提出しなければならない。
6監事は、必要があると認めるときは、理事会に出席し、意見を述べることができる。
7監事は、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
8監事は、必要があると認めるときは、理事長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。
9理事長は、第五項の規定により監査報告書の提出があったときは、理事会に報告するものとする。
10第四項から前項までに定めるもののほか、監査に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。