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日本年金機構法 第十二条 (役員の職務及び権限等)

平成十九年法律第百九号法律
(役員の職務及び権限等)

第十二条

理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

2副理事長は、機構を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。

4監事は、次に掲げる事項を監査する。

  1. 機構の財務の状況
  2. 機構の業務(業務に際しての個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項に規定する個人情報その他厚生労働省令で定めるものをいう。第三十八条第一項において同じ。)の管理を含む。)の状況

5監事は、監査を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告書を作成し、理事長に提出しなければならない。

6監事は、必要があると認めるときは、理事会に出席し、意見を述べることができる。

7監事は、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。

8監事は、必要があると認めるときは、理事長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。

9理事長は、第五項の規定により監査報告書の提出があったときは、理事会に報告するものとする。

10第四項から前項までに定めるもののほか、監査に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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(権利義務の承継等)

機構の成立の際、第二十七条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。

2前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、機構に承継される権利に係る資産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額の合計額を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から機構に対し出資されたものとする。

3前項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

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