理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。
2副理事長及び理事は、理事長が厚生労働大臣の認可を受けて任命する。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
機構が前条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。