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日本年金機構法 第十三条 (役員の任命)

平成十九年法律第百九号法律
(役員の任命)

第十三条

理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。

2副理事長及び理事は、理事長が厚生労働大臣の認可を受けて任命する。

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(不動産に関する登記)

機構が前条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。

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