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日本年金機構法 第四条 (事務所)

平成十九年法律第百九号法律
(事務所)

第四条

機構は、主たる事務所を東京都に置く。

2機構は、必要な地に従たる事務所を置き、その管轄する区域について、機構の業務を分掌させるものとする。

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(理事長等となるべき者の指名等)

厚生労働大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。

2前項の規定により指名された理事長となるべき者は、厚生労働大臣の認可を受けて機構の副理事長となるべき者及び理事となるべき者を指名する。

3前二項の規定により指名された理事長、副理事長、理事又は監事となるべき者は、機構の成立の時において、第十三条第一項及び第二項の規定により、それぞれ理事長、副理事長、理事又は監事に任命されたものとする。

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