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日本年金機構法 第三条 (法人格)

平成十九年法律第百九号法律
(法人格)

第三条

日本年金機構(以下「機構」という。)は、法人とする。

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(基本計画)

政府は、社会保険庁長官から厚生労働大臣及び機構への業務の円滑な引継ぎを確保し、政府管掌年金事業の適正かつ効率的な運営を図るため、機構の当面の業務運営に関する基本計画(以下この条及び附則第五条第二項において「基本計画」という。)を定めるものとする。

2基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 機構が自ら行う業務と第三十一条第一項の規定により委託する業務との区分、委託先の選定に係る基準その他の業務の委託の推進についての基本的な事項
  2. 機構の設立に際して採用する職員の数その他の機構の職員の採用についての基本的な事項

3政府は、第一項の規定により基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、政府管掌年金又は経営管理に関し専門的な学識又は実践的な能力を有し、中立の立場で公正な判断をすることができる学識経験者の意見を聴くものとする。

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