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日本年金機構法 第十四条 (役員の任期)

平成十九年法律第百九号法律
(役員の任期)

第十四条

役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2役員は、再任されることができる。

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(国有財産の無償使用)

国は、機構の成立の際現に社会保険庁に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。

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