役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2役員は、再任されることができる。
e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗
国は、機構の成立の際現に社会保険庁に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。