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日本年金機構法 第十五条 (役員の欠格条項)

平成十九年法律第百九号法律
(役員の欠格条項)

第十五条

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

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(名称の使用制限に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に日本年金機構という名称を使用している者については、第七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

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