条文くん法令検索 AIに質問する

日本年金機構法施行令 第二条 (機構の成立の際、国から承継される権利及び義務)

平成二十一年政令第二百八十九号政令
(機構の成立の際、国から承継される権利及び義務)

第二条

法附則第十二条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

  1. 社会保険庁の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第一項第一号及び附則第七条第一項において「土地等」という。)のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
  2. 社会保険庁の所属に属する物品のうち厚生労働大臣が指定するものに関する権利及び義務
  3. 第二十七条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

削除

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本年金機構法施行令第二条(機構の成立の際、国から承継される権利及び義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(年金個人情報の保護に係る個人情報の保護に関する法律の規定の適用についての技術的読替え) 日本年金機構法施行令 目次 第三条(不要財産の国庫納付) →