(機構の成立の際、国から承継される権利及び義務)
第二条
法附則第十二条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
- 一
社会保険庁の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第一項第一号及び附則第七条第一項において「土地等」という。)のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務 - 二
社会保険庁の所属に属する物品のうち厚生労働大臣が指定するものに関する権利及び義務
- 三
法第二十七条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの
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