(年金個人情報の保護に係る個人情報の保護に関する法律の規定の適用についての技術的読替え)
第一条
日本年金機構法(以下「法」という。)第三十八条第九項の規定による個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
日本年金機構法(以下「法」という。)第三十八条第九項の規定による個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、附則第五条及び第八条から第十二条までの規定は、公布の日から施行する。
この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。
この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条において「整備法」という。)第五十一条の規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。