(個人情報)
第一条
日本年金機構法(以下「法」という。)第十二条第四項第二号の厚生労働省令で定めるものは、死亡した個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)とする。
日本年金機構法(以下「法」という。)第十二条第四項第二号の厚生労働省令で定めるものは、死亡した個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)とする。
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成二十二年四月三十日)から施行する。
この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成三十一年十月一日)から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。