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日本年金機構の業務運営に関する省令 第二条 (監査報告の作成)

平成二十一年厚生労働省令第百六十五号府省令
(監査報告の作成)

第二条

監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の遂行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

  1. 日本年金機構(以下「機構」という。)の理事及び職員
  2. その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

2前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

3監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

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(年金個人情報の利用目的以外の目的のための利用の特例)

法第三十八条第五項第三号トの厚生労働省令で定めるものは、第九条各号に掲げるもののほか、平成二十八年度の一般会計予算における年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金の支給に関する事務とする。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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