条文くん法令検索 AIに質問する

日本年金機構の業務運営に関する省令 第三条 (服務の本旨の遂行に関する誓約)

平成二十一年厚生労働省令第百六十五号府省令
(服務の本旨の遂行に関する誓約)

第三条

機構の役員及び職員に任命された者は、遅滞なく、法第二十三条第一項の服務の本旨に則して職務を遂行する旨を誓約する書面に署名して、任命権者に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本年金機構の業務運営に関する省令第三条(服務の本旨の遂行に関する誓約)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(監査報告の作成) 日本年金機構の業務運営に関する省令 目次 第四条(年金委員の推薦) →