(服務の本旨の遂行に関する誓約) 第三条 機構の役員及び職員に任命された者は、遅滞なく、法第二十三条第一項の服務の本旨に則して職務を遂行する旨を誓約する書面に署名して、任命権者に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗