(法第二十五条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)
第五十条
法第二十五条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
- 一ドイツ協定
- 二連合王国協定
- 三韓国協定
- 四合衆国協定
- 五ベルギー協定
- 六フランス協定
- 七カナダ協定
- 八オーストラリア協定
- 九オランダ協定
- 十チェコ協定
- 十一スペイン協定
- 十二アイルランド協定
- 十三ブラジル協定
- 十四スイス協定
- 十五ハンガリー協定
- 十六インド協定
- 十七ルクセンブルク協定
- 十八フィリピン協定
- 十九スロバキア協定
- 二十中国協定
- 二十一フィンランド協定
- 二十二スウェーデン協定
- 二十三イタリア協定
- 二十四オーストリア協定