条文くん法令検索 AIに質問する

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第十条 (国民健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(国民健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)

第十条

第五条第一項の規定により国民健康保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に国民健康保険の被保険者の資格を取得する。

2国民健康保険の被保険者が法第五条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日に国民健康保険の被保険者の資格を喪失する。

3国民健康保険の被保険者であって、発効日において法第五条第一項の規定により国民健康保険の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に国民健康保険の被保険者の資格を喪失する。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第十条(国民健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(国民健康保険の被保険者としない配偶者又は子) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 目次 第十条の二(後期高齢者医療の被保険者としない配偶者又は子) →