(老齢基礎年金の額の加算等に関する特例)
第百条
大正十五年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であって、発効日(発効日が国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日(以下この条において「平成二十二年改正法施行日」という。)より後の日である社会保障協定に係るものに限る。以下この条において同じ。)において法第十条第一項の規定により老齢基礎年金を受ける権利を取得したものについては、発効日を平成二十二年改正法施行日とみなして、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十四号)第七条、第九条及び第十条の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2大正十五年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であって、発効日において相手国期間を有し、かつ、老齢基礎年金の受給権を有しないものについては、発効日を平成二十二年改正法施行日とみなして、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第八条から第十条までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。