第九条 第七条第一項の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の当該加算する額に相当する部分の支給の停止については、昭和六十年改正法附則第十六条第一項の規定の例による。2前条第一項の規定による老齢基礎年金の支給の停止については、昭和六十年改正法附則第十六条第二項の規定の例による。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗