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社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 第十五条

平成二十年厚生労働省令第二号府省令

第十五条

第百条の規定により国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十四号)第七条及び第八条の規定を読み替えて適用する場合における国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第十号)附則第三条及び第四条の規定の適用については、同令附則第三条第二項第三号中「施行日」とあるのは「社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二条第一号に規定する社会保障協定をいう。以下この号において同じ。)の効力発生の日(二以上の相手国期間(同条第五号に規定する相手国期間をいう。以下この号において同じ。)を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日をいう。)」と、同令附則第四条中「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号。以下「平成二十二年改正法」という。)の施行日」とあるのは「社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二条第一号に規定する社会保障協定をいう。以下このハにおいて同じ。)の効力発生の日(二以上の相手国期間(同条第五号に規定する相手国期間をいう。以下このハにおいて同じ。)を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日。次条第三項第七号ロにおいて「発効日」という。)」と、「平成二十二年改正法の施行日」とあるのは「発効日」とする。

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