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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第六十三条 (法第二十九条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(法第二十九条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等)

第六十三条

第二十九条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。

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