(法第二十九条第二項に規定する政令で定める者)
第六十四条
法第二十九条第二項に規定する政令で定める者は、第六十二条第一号及び第二号に掲げる者のほか、次に掲げる給付(法第二十九条第二項の規定により支給する障害手当金と同一の傷病による障害を支給事由とするものに限る。)の受給権者又は受給権を有していたことがある者とする。
- 一厚生年金保険法による障害手当金
- 二平成二十四年一元化法改正前共済年金各法による障害一時金
法第二十九条第二項に規定する政令で定める者は、第六十二条第一号及び第二号に掲げる者のほか、次に掲げる給付(法第二十九条第二項の規定により支給する障害手当金と同一の傷病による障害を支給事由とするものに限る。)の受給権者又は受給権を有していたことがある者とする。