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厚生年金保険法 第八十五条 (保険料の繰上徴収)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(保険料の繰上徴収)

第八十五条

保険料は、次の各号に掲げる場合においては、納期前であつても、すべて徴収することができる。

  1. 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
    1. 国税、地方税その他の公課の滞納によつて、滞納処分を受けるとき。
    2. 強制執行を受けるとき。
    3. 破産手続開始の決定を受けたとき。
    4. 企業担保権の実行手続の開始があつたとき。
    5. 競売の開始があつたとき。
  2. 法人たる納付義務者が、解散をした場合
  3. 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合
  4. 被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があつた場合、又は当該船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至つた場合

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(存続連合会への準用)
附則

附則第八十二条から前条までの規定は、平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会が支給する老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十条第五項又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第二項の老齢年金給付をいう。)について準用する。

改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下この条において「第四号厚生年金被保険者」という。)の次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定める率とする。

2厚生年金保険法第八十一条第四項及び前項の規定にかかわらず、第四号厚生年金被保険者の平成二十七年十月から令和十一年八月までの月分の同法による保険料率については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める範囲内の率で共済規程で定める率とすることができる。

  1. 平成二十七年十月から令和九年三月までの月分前項の表の下欄に定める率から千分の十一・五一(九月から翌年三月までの月分にあっては、千分の七・九七)を控除して得た率から同欄に定める率までの範囲内の率
  2. 令和九年四月から令和十一年八月までの月分厚生年金保険法第八十一条第四項に規定する保険料率から千分の八・四九(令和九年九月から令和十年八月までの月分にあっては千分の四・九五、同年九月から令和十一年八月までの月分にあっては千分の一・四一)を控除して得た率から同項に規定する保険料率までの範囲内の率

3日本私立学校振興・共済事業団は、前項の規定により保険料率を定めたときは、第一項の規定を適用するとした場合における保険料の総額と前項の規定による保険料の総額との差額に相当する金額については、文部科学省令で定めるところにより、実施機関積立金(改正後厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金であって、日本私立学校振興・共済事業団に係るものをいう。)以外の積立金の一部をもって充てるものとする。

4第一項又は第二項の場合における第四号厚生年金被保険者(平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員である者に限る。)に係る厚生年金保険法による保険料率については、第一項又は第二項の規定による保険料率から平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率を控除して得た率とする。

(厚生年金基金の加入員又は加入員であった者に係る被保険者期間の経過措置)
附則

厚生年金基金の加入員又は加入員であった者に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合においては、改正前厚生年金保険法第十九条の二の規定は、なおその効力を有する。

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